終身保険は受取人を誰にするかが重要! 受取人別の注意ポイントいろいろ
同じ保険金額の終身保険でも、受取人を誰にするかによって、実際に受け取れる金額が変わってくることをご存知でしょうか。
契約者、被保険者、受取人という3者の関係によって、保険金にかかる税金の種類が変わるためです。
この記事では、終身保険の加入を考えている人を対象に、想定される受取人別に注意ポイントを解説していきます。
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終身保険の受取人を契約者本人にするのは可能?どんなケースが考えられるの?
目次[非表示]
- 1.終身保険の受取人を本人にすることはできる?
- 2.生前贈与でお得!終身保険の受取人を孫にすることを考えよう!
- 3.注意ポイントは?終身保険の受取人が兄弟の場合
- 4.トラブル回避!結婚したら終身保険の受取人は親から配偶者へ!
- 5.離婚時の保険あるある!終身保険の受取人は妻から誰にする?
- 6.終身保険の受取人変更はどうする?手続方法を確認!
- 7.終身保険の解約返戻金はココがポイント!受取人が損をしないための方法
- 8.受取人で変わる!終身保険の保険金にかかる税金とは?
- 9.相続対策に終身保険!受取人の選定は慎重に!
- 10.終身保険の受取人に関してよくある質問
- 11.終身保険の損得の分かれ道!受取人の決め方はじっくり考えよう!
終身保険の受取人を本人にすることはできる?
終身保険で、被保険者が本人の場合には死亡保険金の受取人が契約者本人になることはありません。
契約者本人が被保険者で、本人が受取人になるのは、終身医療保険や終身ガン保険の給付金か終身保険を貯蓄目的で加入した場合の解約返戻金です。
医療保険やガン保険は、死亡したときの保障よりも、治療や療養の際にかかる費用の補てんを想定しています。
本人が生きるために必要な費用ですから、受取人も本人です。
解約返戻金に関しては、契約者がかけ続けてきた保険料の一部を返す形ですから、本人が受取人になります。
また、リビング・ニーズ特約が付いている場合は、生存中に死亡保険金を受け取れるため、本人が死亡保険金の受取人になることが可能です。
なお、被保険者が妻や子などの場合には、契約者本人が受取人になることは珍しくありません。
詳しくは、◆◆「終身保険の受取人を契約者本人にするのは可能?どんなケースが考えられるの?」◆◆をご参照ください。
生前贈与でお得!終身保険の受取人を孫にすることを考えよう!
孫を受取人として終身保険をかけると、相続税の非課税枠の対象外になり、受け取れる保険金が目減りしてしまいます。
孫に財産を譲るのであれば、生前贈与の非課税枠を上手に活かした方が節税になります。
ただし、毎年非課税枠以上の贈与を行い、わずかに贈与税が発生するようにしないと、計画的な相続とみなされて課税されることがあります。
また、孫本人に通帳や印鑑を管理させることも大事です。
実際に相続が発生したときには、3年以内の贈与は相続財産とみなされてしまうということにも注意が必要です。
なお、孫が代襲相続の対象でないのであれば、贈与するお金を活用して終身保険の契約をするという方法もあります。
孫を契約者と受取人に、孫の父親を被保険者にして終身保険をかけると、相続税の対象になるのを防げます。
詳しくは、◆◆「終身保険の受取人を孫にする際の注意ポイント」◆◆をご参照ください。
注意ポイントは?終身保険の受取人が兄弟の場合
兄弟は2親等以内の血族ですから、終身保険の保険金受取人にすることは可能です。
しかし、一般的には兄弟よりも近い関係の配偶者や親、子どもがいる場合には受取人になりません。
被保険者が死亡したときに、生活を守るべき相手が他にいる場合には、その相手が受取人になるからです。
また、兄弟が法定相続人ではないケースで保険金の受取人になってしまうと、相続税の非課税枠の対象外になり、受け取る保険金が目減りしてしまいます。
また、契約者、被保険者、受取人がすべて別の人の場合には、相続税ではなく贈与税の対象です。
同じ金額の保険金でも、相続税なら20%で済むところが、一般贈与税だと50%以上かかることもあります。
兄弟姉妹を受取人にするなら、法定相続人であるかどうかの確認が不可欠です。
詳しくは、◆◆「終身保険の受取人が兄弟の場合に気をつけたいポイントとは」◆◆をご参照ください。
トラブル回避!結婚したら終身保険の受取人は親から配偶者へ!
独身のときに終身保険に加入した人は、ほとんどの場合、親が死亡保険金の受取人になっています。
結婚後も受取人を親にしたままにしておくと、後々トラブルの原因になることが多いので、早めに配偶者への受取人変更を行うようにしましょう。
終身保険は基本的に、自分の身に万が一のことがあったとき、家族が生活に困らないように入るものです。
結婚したら、守らなければならない家族は配偶者であり、新しく生まれてくる子どもになります。
2親等以内の血族にあたる親は、結婚後も受取人になることはできますが、親を受取人にしたままでは、もしものときに、配偶者には1円も渡りません。
親と配偶者の争いになるケースもあるので、無用な争いは避けるようにしましょう。
仮に、親が気を利かせて親が受け取った保険金を配偶者に渡したとしても、相続税ではなく贈与税の対象になってしまい、金額が大幅に減ってしまいます。
何のために保険をかけるのかをよく考え、結婚したら受取人の名義を配偶者に変更するようにしましょう。
詳しくは、◆◆「結婚したら受取人変更を!終身保険の受取人を親にしたままはNG?」◆◆をご参照ください。
離婚時の保険あるある!
終身保険の受取人は妻から誰にする?
離婚するときには、終身保険をそのままかけ続けられる場合と、解約しなければならない場合があります。
解約が必要なケースとは、解約返戻金がある場合です。
解約返戻金は夫婦の共有財産として財産分与の対象になるからです。
解約返戻金を財産分与しなければならないときは、保険の解約が必要になるので、受取人の名義変更ができません。
一方、終身保険をそのままかけ続けられる場合には、受取人の名義変更が必要です。
1親等以内の血族である親か子どもにすることがほとんどですが、親も子どももいない場合には、兄弟を受取人にすることもできます。
一旦、身近な親族を受取人にしておけば、将来的に再婚したときには、夫や妻を受取人にすることも可能です。
詳しくは、◆◆「妻が受取人の終身保険… もし離婚したら受取人はどうするべき?」◆◆をご参照ください。
終身保険の受取人変更はどうする?手続方法を確認!
終身保険の受取人変更はもちろん可能です。
ただし、誰でも受取人になれるわけではなく、なれる人は限られています。
ほとんどの場合が配偶者及び2親等以内の血族です。
受取人を誰にするかによって、実際に保険金を受け取るときにかかる税金の種類が変わってくるので、その点をよく考えて受取人を決めることも欠かせません。
基本的に法定相続人を選んでおけば、相続税の非課税枠の対象になるので、損をすることなく保険金を受け取れます。
受取人変更の手続きは、まず、加入している保険証券を手元に用意して、電話やインターネットなどで保険会社に連絡を取ります。
受取人変更をしたい旨を伝えると、必要書類が送られてきます。
送られてきた書類に必要事項を記入して送り返せば完了です。
保険会社の担当者がいる場合は、担当者を通して変更してもらうこともできます。
詳しくは、◆◆「終身保険の受取人と変えられる?変更するシチュエーションとその方法」◆◆をご参照ください。
終身保険の解約返戻金はココがポイント!
受取人が損をしないための方法
解約返戻金とは、保険を中途解約した際に支払われるお金のことです。
終身保険は貯蓄性も高いので、何年か保険料を払い続けていれば、解約返戻金が発生します。
ただし、払込期間中は実際に払い込んだ金額よりも少ない金額になります。
終身保険は解約する時期によって大きく返戻率が異なるので、解約するならタイミングを考えて行うのが基本です。
時期を間違えると、元本割れどころか、まったく返戻金がないということもあります。
特に、低解約返戻金型終身保険の場合は、払込期間中は7割程度の返戻金しか期待できません。
中途解約して解約返戻金を受け取るなら、払込期間が終わってからのほうがお得です。
実際に解約を行う際には、事前に返戻金の額や返戻率を確認するようにしましょう。
詳しくは、◆◆「終身保険の解約返戻金!受取人が損をしない方法とは?」◆◆をご参照ください。
受取人で変わる!終身保険の保険金にかかる税金とは?
終身保険は誰を受取人にするかによって、かかる税金の種類がまるで違います。
たとえば、契約者と受取人が同じ場合には、被保険者が誰であっても保険金は一時所得になり所得税の課税対象になります。
年金形式で受け取る場合には雑所得扱いでやはり所得税の対象です。
一方、契約者と被保険者が同じで、受取人だけが違う場合には、相続税の課税対象になります。
相続税がかかる場合には、受取人が法定相続人かそれ以外かという点で大きな違いが生じます。
法定相続人であれば、非課税枠があるので、支払う税金が少なくて済みます。
非課税枠は、500万円×法定相続人の人数なので、法定相続人が3人いれば、1,500万円が非課税になります。
課税対象の金額が減れば、その分だけ相続税の金額も減るのでお得です。
契約者と被保険者、受取人がすべてバラバラの場合には、贈与税の課税対象になります。
贈与税は税率が高く、受け取れる保険金額が大幅に減ってしまうので注意が必要です。
詳しくは、◆◆「終身保険の保険金は受取人が変わると税金も変わるってホント?」◆◆をご参照ください。
相続対策に終身保険!受取人の選定は慎重に!
終身保険への加入で相続対策することが可能です。
まず、終身保険は受取人を指定することができるので、無用な相続争いを防ぐのに役立ちます。
終身保険の保険金は遺産分割協議の相続財産に入らないので、受取人に確実に渡すことができます。
法定相続人が受取人になっていれば、相続税の非課税枠の適用対象にもなるので、相続金額の目減りも防げます。
受取人によっては相続ではなく贈与になってしまい、余分に税金がかけられてしまうことになりかねません。
受取人には法定相続人を選ぶことが重要です。
また、相続が発生したときの納税資金としても終身保険は役立ちます。
相続税は決まった期日までに現金で納付することが必要なので、まとまった現金がなければ払えません。
しかし、相続人が多い場合には、他の相続財産に手を付けられなくなるケースがほとんどです。
法定相続人を受取人にしておくことで、財産分割協議の対象から外れた保険金を納税資金に利用することが可能になります。
詳しくは、◆◆「終身保険で相続対策するなら受取人の決め方が重要!」 ◆◆をご参照ください。
終身保険の受取人に関してよくある質問
終身保険の受取人に関してよくある質問をまとめました。
終身保険の受取人を複数にすることはできますか?
可能です。複数人を受取人指定する場合は、誰にどのくらいの割合で渡すかまでを決めておきましょう。また、受け取り時も一旦全額を代表者が受け取るのか、あるいはそれぞれバラバラに受け取るのかを指定しておくと、受け取り時のトラブルの可能性を減らすことができます。
終身保険(死亡保険)はどのように受け取りますか?
まず契約者が亡くなると、保険の契約者または受取人が保険会社に口頭または書面で連絡します。その後、保険会社から必要書類が送られてくるので、それを記入して送り返しましょう。正しく書類を書けていれば、一定期間後に口座へ振り込みがなされます。
終身保険の損得の分かれ道!受取人の決め方はじっくり考えよう!
終身保険は誰を受取人にするかによって、税金の種類が変わります。
税金の種類が変われば、それだけ受け取れる保険金の額にも差が出るので、受取人の決め方が重要です。
大切な家族のために残す保険金ですから、できるだけ得する方法を考える必要があります。
受け取れる金額が減らないように受取人を選びましょう。
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