結婚したら受取人変更を!終身保険の受取人を親にしたままはNG?
■この記事でわかること
- 結婚後は生命保険の受取人を変更しよう
- 生命保険は何のためにある?
- 家族を守る終身保険を選ぼう
独身で終身保険に加入した人は、結婚が決まったら保険の見直しが必要になります。
どのような保障がどれくらい必要かという点が、独身者と既婚者では違ってくるからです。見直しをする際には、受取人の変更手続きも忘れずにするようにしましょう。
結婚すると、家族の関係性が変わります。
自分に万が一のことがあったときに財産を誰に残すべきかを考えて、本当に必要な人を受取人にすることが大事です。
この記事では、結婚を控えている独身者を対象に、終身保険の受取人を親から配偶者に変えるメリットとタイミングを解説します。
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終身保険の独身加入者は受取人が親のケースが多い
独身者が終身保険に加入する場合、受取人は父または母になっているケースがほとんどです。
仮に子どもが死亡や高度障害を負ってしまった場合、お葬式を出したり子どもの世話をしたりするのは親になるからです。
独身で終身保険に入ろうと考える人は、万が一のときの親の負担を考えて受取人を親にしていると考えられます。
多額の現金が必要になっても、迷惑をかけないために保険をかけるケースがほとんどでしょう。
では、結婚後はどうなるでしょうか。
もしも、配偶者に万が一のことがあったら、世話をするのもお葬式を出すのも配偶者になるはずです。
子どもが生まれたら、親として子どもに対する責任も生じるでしょう。
つまり、結婚すると、自分にとってもっとも身近な家族が両親から配偶者や子どもにシフトするということです。
終身保険は、残された家族の生活を守るために加入するものですから、結婚後は親ではなく、結婚後の家族を受取人に変更することが望ましいと言えるでしょう。
せっかく終身保険に加入しているなら、何のために保険に入っているのかをよく考えて受取人の変更を行うことが大事です。
結婚後も受取人を親にしているデメリット1 【保険金の取り合いになる】
結婚後も受取人を親にしているデメリットは、保険金の取り合いになるになることです。
結婚後も受取人を親にすることは可能です。しかし、結婚後も受取人を親のままにしていると、不要なトラブルを招く可能性があります。
たとえば、配偶者と義理の両親である自分の親との間に保険金を巡って争いが起こる可能性は否定できません。
実際の世話をしたのも、お葬式を出したのも配偶者なのに、保険金を受け取ったのは義理の両親というのでは、配偶者の親も巻き込んで、もめごとになるかもしれません。
終身保険はあくまでも残された配偶者や子どもたちが生活に困らないようにかけるものです。
まとまったお金を援助するというような目的のものではありません。
結婚するということは独立して新しい家庭を作るということだということをきちんと理解しましょう。
世話になった親にいくらか残したい気持ちがあっても、まずは自分の家族が優先です。無用な争いを避けるためにも、必ず受取人を変更するようにしましょう。
親に何か残したいというのであれば、その先の話です。
自分の死後に愛する親と配偶者が保険金の取り合いにならないようにすることも大事なことです。
結婚後も受取人を親にしているデメリット2 【贈与税が発生する】
親と配偶者の仲が良く、保険金の取り合いにならない場合でも問題があります。
まず、親を保険金の受取人にしたまま被保険者が死亡したとしましょう。
すると、保険金は親のものになります。法定相続人としてもっとも多くの相続分を有している配偶者ですが、保険金は相続財産から外れるため、1円たりとも配偶者のものにはならないのです。
しかも、その後、その保険金を受け取った親が亡くなった場合でも、配偶者には相続権はありません。
もしも被保険者に兄弟がいる場合には、その保険金が兄弟に流れることはあっても、配偶者には1円も流れないという結果になります。
仮に、親が気を利かせて自分たちに渡った死亡保険金を配偶者に渡してくれたとしても、事態は良いほうには転がりません。
贈与税がかかってしまうからです。
贈与税は、保険金の金額によっては50%を超えます。
最初から受取人を配偶者に変更していれば贈与税はかからず、保険金が目減りすることを防げます。
しかし、受取人変更を怠ってしまったために保険金額が半額以下になってしまうこともあり得るということです。
受取人の変更はそれほど面倒なことはありませんから、できるだけ早めに変更手続きを行いましょう。
結婚したら終身保険の受取人変更はいつ行うべき?
終身保険の受取人はどのタイミングで行うべきか迷うところかもしれません。
あまり結婚してから時間を置くと、変更する機会を逸してしまいます。入籍すると、さまざまな変更手続きが必要になるはずです。
できるだけ入籍したタイミングで、他の手続きと同時進行で行うようにしましょう。
ただし、いくら早く変更手続きを済ませたくても、入籍前には変更できない可能性が高いと言えます。
なぜなら、通常、終身保険の死亡保険金の受取人は2親等までとしている保険会社がほとんどだからです。
入籍して家族になったら配偶者を保険金の受取人にすると考えるのが自然でしょう。
もし、結婚してからも配偶者が受取人の変更をしないのであれば、自分に受取人を変えてほしいと頼んでみてもよいかもしれません。
言いにくいのであれば、保険会社の担当者を通していってもらうというのもひとつの方法です。
保険金の受取人を変えないことのデメリットを伝えることで、変更の必要性を理解してもらうとよいでしょう。
終身保険は配偶者と子どもを守るためのもの
結婚をしたら、それまでとは家族のあり方が変わります。
これまで親に守られていた自分が、今度は家族を守る立場になるからです。
終身保険は大切な家族を守るための保険だということを理解しましょう。
結婚したら受取人を配偶者に変更するということはとても大事なことです。
もし、結婚する相手も保険に加入しているのであれば、同じタイミングでお互いを受取人に変更するのもよい方法です。
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