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終身保険で相続対策するなら受取人の決め方が重要!

終身保険に加入する人の多くは、万が一に備えて、家族にまとまったお金を残すことを目的にしています。

生命保険は相続対策においても有効なツールのひとつだからです。

しかし、誰を受取人にするかによって、同じ保険金額の保険でも実際に受取人が受け取れる金額に大きな差ができてしまうことをご存知でしょうか。

大切な家族に十分なお金を残そうと思うのであれば、受取人の決め方がカギになります。

この記事では、相続対策で終身保険に加入する際の受取人の決め方について解説します。

【目次】

終身保険で相続対策をするメリット1 【税金対策】


人が亡くなると、その人の資産は法定相続人に相続されます。

その際、相続する財産の額に応じてかけられるのが相続税です。

契約者が自分を被保険者とした終身保険に加入した場合、契約者が亡くなったときには、契約時に指定した受取人に死亡保険金が支払われます。

このとき、死亡保険金の受取人を法定相続人にしておくことが重要です。

法定相続人が受取人であれば、生命保険の死亡保険金には法定相続人の人数に応じた非課税枠が適用されるからです。

ところが、法定相続人以外が受取人になっている場合には、非課税枠がなく、関係によっては贈与税の対象になってしまいます。

贈与税は相続税と比較すると税率が大きいので、せっかくの保険金が大きく目減りすることを避けられません。

せっかく相続対策のために終身保険に加入しておきながら、余分に税金を払ってしまったのでは本末転倒です。

終身保険に加入するのであれば、相続税の節税をしつつ効果的な資産の移転を行うことを第一に考えましょう。

そのためには、保険金の受取人を指定する時点で、何税の課税対象になるのかをしっかり把握しておかなければなりません。

節税を考えるのであれば、受取人は法定相続人にしておくことが大事です。


終身保険で相続対策をするメリット2【無用な争いを避ける】


法定相続人が複数いる場合、遺産相続争いが起こるケースが少なくありません。

仲の良い兄弟でさえ、親が残した遺産の分け方でトラブルになるケースがあるのですから、資産を残す側がトラブルを避けられるように残すということも必要でしょう。

その点、相続財産を現金や土地ではなく終身保険の死亡保険金にしておけば、遺産分割協議の対象財産にはなりません。

受取人固有の財産として渡すことができるという点が大きなメリットです。

受け取る人が指定されている場合は、分け方でもめることもないので、無用なトラブルを避けられます。

ただし、終身保険の受取人は基本的に2親等内の血族に限られます。

保険会社によっては3親等でも受取人になれるケースもありますが、その場合は相続税の非課税枠が適用されません。

せっかく財産を残すのであれば、できるだけ節税できる形を考えるのがベストです。

法定相続人が保険金の受取人であれば、非課税枠が適用できるので、生前贈与するよりも税金を節約できます。

しかし、相手によっては生前贈与を選んだほうが税率は低くなることも考えられます。

事前にしっかり確認してから受取人を決めるようにしましょう。


死亡保険金にかかる相続税の非課税枠とは?



先ほどから何回か話のなかに出てきている死亡保険金にかかる相続税の非課税枠ですが、受取の際あるかないかで金額に大きな差が生じます。

具体的には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が与えられるというものです。

たとえば、終身保険の保険金受取人が妻で、子どもが2人いる場合を想定してみましょう。

この場合の法定相続人は3人です。

保険金の受取人は妻1人だけですが、法定相続人は3人と計算するので、

500万×3人=1,500万円が非課税になります。

ですから、保険金の額が5,000万円の場合でも、課税の対象になるのは

5,000万円-1,500万円=3,500万円です。

相続税の率は20%と同じでも、実際に引かれる税金の額を比較すると、非課税枠がない場合は1,000万円、非課税枠がある場合は700万円と300万円も違います。

ですから、終身保険の保険金受取人は、非課税枠のある法定相続人にしておくことが重要なのです。

また、法定相続人の人数に応じた保険金額を設定しておけば、非課税枠内に納めて保険金を残すことも考えられます。

相続税の非課税枠を正しく理解しておくことがしっかりとした相続対策をするためには欠かせません。


非課税枠を使うなら終身保険の受取人の決め方に注意


相続税の非課税枠を使うなら、終身保険に加入する時点で受取人の決め方には注意を払う必要があります。

特に、終身保険の契約者と被保険者、受取人がそれぞれで異なる場合は要注意です。

たとえば、夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人というような場合がそれにあたります。

この場合、死亡保険金にかかる税金は相続税ではなく贈与税になってしまい、たとえ受取人が法定相続人であっても、相続税の非課税枠は適用されなくなってしまいます。

しかも、贈与税の税率は相続税よりも高く、保険金の金額によっては半分以上が税金として減ってしまいかねません。

相続税になるのは、契約者と被保険者が同一人物で受取人が法定相続人の場合のみです。

受取人が法定相続人以外の場合は、相続税の対象になる場合でも非課税枠の適用はありません。

税金は生前贈与したほうがかからないというケースもありますから、法定相続人以外を受取人にする場合は事前にシミュレーションしておきましょう。

せっかく残す保険金です。少しでも多く残すためにも受取人をしっかり考えて選びましょう。


終身保険を活用して相続対策をしよう



終身保険に加入すると、遺産分割協議対策、納税資金対策、相続税額引き下げ対策の3つの相続対策が可能になります。

特に、相続税は一定期間内に現金での納付が基本になっているため、納税のための現金を保険金で用意するということがとても有効な対策になります。

相続が行われると、財産に応じた相続税が発生するのは避けられません。

しかし、余分な税金を払うのはとてももったいないことです。

相続対策には生命保険が有効ですから、終身保険を有効利用しましょう。

誰を受取人にするかをよく考えて保険をかければ、よい相続対策になるはずです。



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