終身保険の受取人が兄弟の場合に気をつけたいポイントとは
■この記事でわかること
- 兄弟を終身保険の受取人にすることは可能
- 基本は両親を終身保険の受取人にする
- 終身保険の受取人は税金面も考慮すべき
終身保険の加入を考えている人のなかには、死亡保険金の受取人を兄弟にしようと思っている人もいることでしょう。
自分に万が一のことがあったときに世話になる可能性が高い人を保険金の受取人にすることはよくあります。
しかし、兄弟を死亡保険金の受取人にするためには、一定の条件を満たしていることが必要です。
では、どのような条件が必要なのでしょうか。
この記事では、終身保険の加入を考えている人を対象に、兄弟が死亡保険金の受取人として認められるのはどのようなシチュエーションなのかを解説します。
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兄弟は何親等?終身保険の受取人になるのは可能?
本人から1親等に当たるのが両親と子ども、2親等に当たるのが祖父母、孫、兄弟姉妹です。
通常、保険会社は、終身保険の死亡保険金受取人になれるのは2親等までの血族としています。
まれに3親等までOKとしているケースもありますが、ほとんどは2親等までです。
兄弟は本人から見て2親等に当たる血族ですから、終身保険の受取人となる条件は満たしていると言えます。
ただし、終身保険は万が一のときに家族の生活を守るための保険です。
兄弟がそれぞれ家庭を持っている場合には、もっと近い間柄の人を保険金の受取人とするのが普通です。
ですから、兄弟が終身保険の死亡保険金の受取人になれるかという問いであればなれるという答えになります。
しかし、どんな場合でもなれるかというとそうでもないようです。
それぞれに家族がある場合は、自分の家族を優先的に受取人にすることが通常です。
それなのに、わざわざ保険金の受取人を兄弟に設定するのですから、特別な事情があると考えられます。
死亡保険金の受取人が兄弟になるケースは、特殊な条件が揃った場合であるといったほうがよいかもしれません。
兄弟が終身保険の受取人になるのはどんなとき?
終身保険の受取人を兄弟にするのは、主に以下の3つのケースです。
- 両親がいない
- 配偶者がいない
- 子供がいない
保険会社が認める保険の受取人の条件は2親等以内の血族です。なので、通常の場合であれば、1親等の人から順番に受取人として声をかけられることが予想されます。
それなのに、わざわざ兄弟を終身保険の受取人にするということは、兄弟よりも近い間柄の人がいないからだと考えるのが自然です。
独身で親が既に他界してしまった場合、万が一のことがあったときにお葬式を出すなど、死後に後処理をしてくれるのは、通常であれば兄弟です。
高度障害に陥った場合も兄弟の世話になるケースが多いでしょう。
その際に何かと出費があることが予想されるため、兄弟の負担にならないように、その分のお金を死亡保険金として残すということは不思議なことではありません。
特に、財産の相続人が兄弟だけしかいない場合には、終身保険の受取人も兄弟になるケースが一般的です。
兄弟が受け取った保険金が相続税になる場合とは?
終身保険の死亡保険金の受取人が兄弟の場合でも、保険金を受け取るときにかかる税金が相続税の場合と贈与税の場合があります。
相続税になる場合は、終身保険の契約者と被保険者が同一人物で、受取人が契約者の兄弟姉妹の場合です。
契約者が保険料を払ってかけた保険なので、その死亡保険金は相続であるという判断になります。
この際、兄弟姉妹が法定相続人になっていれば非課税枠の対象になりますが、法定相続人になっていなければ非課税枠は適用されません。
兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは、優先順位第1位の子ども(子どもが死亡していれば孫やひ孫)、優先順位第2位の父母(父母が死亡していれば祖父母や曽祖父母)がいないケースです。
兄弟姉妹は優先順位第3位ですから、優先順位が高い人が残っている場合は法定相続人にはなりません。
終身保険の死亡保険金受取人が強大になるケースでは、優先順位1位、2位がいないことが多く、法定相続人になるケースがほとんどです。
しかし、父母や子どもが他界していても祖父母や孫が存在するケースもあります。
その場合、兄弟姉妹は法定相続人にはならず、非課税枠の対象になりません。
兄弟が受け取った保険金が贈与税になる場合とは?
終身保険の契約者と被保険者が異なる場合で、受取人が契約者の兄弟姉妹の場合も考えられます。
契約者、被保険者、受取人の3者がすべて違う人の場合は、終身保険の保険金は相続ではなく贈与されたものとみなされます。
保険料を払っていた人と、死亡した人が異なるのに、第三者が死亡したことを条件に保険金が受取人の元に移るため、贈与ということになるわけです。
つまり、相続税の対象ではなく贈与税の対象となります。
相続税と贈与税では、税率が大きく異なります。同じ5,000万円を相続する場合、非課税枠がなくても、相続税の対象なら20%です。
しかし、一般贈与税の場合は55%ですから、控除分を除いて計算しても保険金の半分は税金で消えてしまいます。
せっかく保険金を残すのであれば、できるだけ相続税で、しかも非課税枠がある形にこだわったほうがよいでしょう。
兄弟が法定相続人になっている場合は受取人にするというのがベストです。
兄弟との生命保険についてよくある質問
兄弟との生命保険についてよくある質問をまとめました。
死亡保険を兄弟で分けることはできますか?
死亡保険を複数人で分ける場合は、受取人がその内容を自由に決めることができます。つまり、兄弟で死亡保険を分ける場合は、兄弟それぞれに決定権があります。
死亡保険の受取人は誰に指定すれば良いのですか?
死亡保険の受取人として指定できるのは一般的に二親等までの家族とされています。その中で誰にどのくらいを遺すかという指定もすることができる保険会社もあります。
兄弟を受取人にするなら法定相続人であることが重要
兄妹を死亡保険金の受取人にする場合は、法定相続人かどうかで税金が変わるので注意が必要です。
かかる税金の種類が相続税ではなく贈与税になってしまうと、税率が極端に高くなって、受け取る保険金の金額が大幅に目減りするおそれもあります。
ですから、保険金の受取人は慎重に決めることが大事です。
兄弟を受取人にしたいと思ったときには、まず兄弟以上に近い間柄にある人がいないかを事前によく調べる必要があります。
法定相続人であれば、兄弟であっても相続税の非課税枠が適用されるからです。
もしも、兄弟よりも間柄が近い人がいる状態で保険金の受取人になっていると、受け取る際にもめる可能性もあります。
死んだ後に自分の兄弟が困ることのないように、受け取るときにどんな税がかかり、いくら受け取れるのかもあらかじめシミュレーションして受取人に選ぶようにしましょう。
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