妻が受取人の終身保険… もし離婚したら受取人はどうするべき?
既婚者の場合、終身保険の加入者の多くが、配偶者を死亡保険金の受取人にしています。
ですから、夫が契約者、被保険者の場合は妻が受取人になっていることがほとんどです。
それは、終身保険が残された家族の生活を支えるためのものだからなのですが、離婚した場合はその前提条件が変わってしまいます。
では、離婚したときにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、終身保険の保険金受取人を妻にしている男性を対象に、万が一離婚した場合の対応方法について解説します。
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終身保険の受取人はなぜ妻になっているケースが多いの?
終身保険とは、被保険者が死亡した場合に残された家族が金銭的に困ることがないように、生活を支えることを目的にかけられる保険です。
ですから、結婚した場合には夫が契約者と被保険者になり、妻が死亡保険金の受取人になるケースが多くなります。
夫婦共稼ぎの場合でも、一般的に女性のほうが男性よりも所得が少なく、家計を支えているケースが多いからです。
収入の多い夫に先立たれると金銭的に困窮することが予想されます。
特に、子どもがいる場合は職種や仕事時間が限られるケースも少なくありません。
シングルマザーになると生活が苦しくなる場合が多く、子どもの将来にも大きく影響します。
そのため、夫に万が一のことがあったときでも、家族が生活して行けるように、備えとして終身保険に入る夫婦が多いのです。
もちろん、既婚の女性が終身保険に入っているケースはあります。
その場合は、妻が契約者と被保険者、夫が受取人という形にしていることがほとんどです。
しかし、男性のほうが終身保険に加入している比率が高いため、妻が受取人になっているケースが多いということになります。
離婚しても終身保険を解約しない場合の対応方法
離婚しても終身保険を解約しないことはあり得ます。
若いときに加入した保険であれば、その分だけ保険料は安いですし、
長くかけ続けている保険であれば、これまでの保険料がもったいないと感じるケースもあるでしょう。
しかし、受取人の変更をせずに放っておくと保険が別れた前妻のものになってしまうため、離婚した際には受取人の変更を速やかに行うのが無難です。
よくあるのは、子どもや夫の親など別の血族に変えるケースです。
親や子どもがいない場合には兄弟を受取人にすることもあります。
もし、将来的に再婚することになったら、そのときは再度受取人を変更して再婚相手を受取人にすれば問題ありません。
自分に万が一のことがあったときに、家族の生活を維持するためにかけるのが終身保険の本来の意味です。
しかし、離婚したあとで自分に万が一のことがあったときに世話をしてくれたり、お葬式を出してくれたりするのは親や兄弟など身近な血族です。
幼い子どもが残ったときには、子どもの生活が立ち行くようにする必要もあります。
ですから、離婚したからといって終身保険をかけていても無意味になるというわけではありません。
もしものときに世話になる人に経済的な負担をかけないためということであれば、受取人を変更してかけ続けるということに意味があります。
離婚したら終身保険を解約するケース
終身保険は貯蓄性もある保険です。
ある程度の年月保険料を払い続けていれば、解約返戻金が発生している可能性があります。
離婚に際して財産分布の必要がある場合には、保険をかけ続ける意思があっても、保険を解約して解約返戻金も共有財産に含めなければならなくなるかもしれません。
終身保険を解約した場合には、解約返戻金は夫婦の共有財産とみなされます。
ですから、解約返戻金も財産分与の対象です。妻への慰謝料が発生している場合には、財産分与として解約返戻金をすべて妻に渡すケースが少なくありません。
財産分与が必要なケースでは、終身保険の解約返戻金だけでなく、あらゆる資産において共有の財産か個人の財産かという線引きが行われます。
終身保険の場合、死亡保険金の受取人が妻になっていても、解約返戻金の受取人は夫です。
預貯金と同じように扱われると思っておけばよいでしょう。
ですから、まずは解約返戻金がいくらになるかを保険会社に問い合わせてみましょう。
財産分与を行うなら他の財産ともトータルしたうえで、どのように分けるかを相談することになります。
離婚してもしなくても保険の管理は重要
既婚者が終身保険に加入するときは、当然ながら結婚生活が継続することを前提にしています。
いわば離婚は想定外の出来事です。
そのため、離婚することになったときには、保険の前提条件が変わってしまいます。前提条件が変わった以上は見直しが必要です。人生は何が起こるかわかりません。
離婚した場合にはもちろん、そうでない場合でも条件が変われば必要な保障が変わってきます。
たとえば、子どもが生まれるなどライフイベントが発生したときにも、そのたびに保険の見直しが必要です。
ライフイベント以外にも、10年なら10年と年月を区切って見直しのタイミングを用意しておくと管理しやすくなります。
保障内容が年齢や社会情勢に合わなくなった場合には、その時々に合ったものに切り替えることもできます。
ですから、自分が入っている終身保険の保障内容は常に把握しておくことが大切です。
保障内容がわかっていれば、思い立ったときにいつでも見直せます。
また、保険は大事なものですから、必要なときにすぐに取り出せるように、きちんと管理をすることが大事です。
契約者と被保険者が異なっていると管理が大変です。
管理を容易にするためにも、できるだけ契約者と被保険者を同一にしておきましょう。
離婚後の終身保険(生命保険)に関してよくある質問
離婚後の終身保険(生命保険)に関してよくある質問をまとめました。
離婚後に生命保険を継続するにはどうすれば良いですか?
生命保険の受取人に元配偶者を指定して離婚した場合、なるべく早めに受取人の変更を行うのがおすすめです。もし変更をせずにいた場合は、そのまま元配偶者に保険金が支払われてしまいます。契約者から申し出ることで受取人を変更することができるので、保険会社に連絡してみましょう。
離婚した子供に生命保険を受け取ってもらうことはできますか?
死亡保険で指定できるのは、二親等までの家族とされています。従って、仮に離婚しても実の子供である場合は、その子供に死亡保険を受け取ってもらうことが可能です。
いつ何があってもいいように取るべき対応方法を把握しておこう
離婚は既婚者にとってもちろん喜ばしいことではありません。
幸せに暮らしているときは縁起でもないと思いがちですが、長い人生において、絶対にないとも言い切れないことです。
万が一に備えて、離婚した場合にはどのような対応をするかということも把握しておいたほうがよいでしょう。
覚えた知識を使わないで済めばそれに越したことはありません。
しかし、困るのは万が一の事態が起こったときです。終身保険に加入するのと同じように、万が一の備えとして、離婚時の対応の仕方も覚えておいて損はありません。
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