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終身保険の受取人は変えられる?変更するシチュエーションとその方法

■この記事でわかること

  • 終身保険の受取人変更は可能
  • 受取人変更には被保険者の了承が必要
  • 変更後の状況も考えるべき

終身保険は契約者と被保険者、受取人の関係によって保険金にかかる税金の種類が変わってきます。

税金の種類が変わるということは、同じ金額の保険金でも誰がもらうかによって受け取る金額が変わるということです。

契約者や被保険者と受取人との関係が変わったときには、受取人の変更が必要です。

終身保険に加入した当初は想定していなかったことが変更理由になるケースもあります。

ですから、どのようなシチュエーションで受取人の変更が必要になるのかを、あらかじめ知っておいたほうがよいでしょう。

この記事では、終身保険の受取人の変更が必要になるシチュエーションと変更の方法を紹介します。

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目次[非表示]

  1. 1.受取人変更のシチュエーション1 【受取人が死亡した場合】
  2. 2.受取人変更のシチュエーション2 【離婚した場合】
  3. 3.受取人変更のシチュエーション3 【結婚した場合】
  4. 4.終身保険の受取人変更の流れ
  5. 5.受取人変更には被保険者の了承が必要
  6. 6.生命保険の受取人の変更に関してよくある質問
    1. 6.1.生命保険の受取人は勝手に変更できる?
    2. 6.2.死亡後でも生命保険の受取人を変更できる?


受取人変更のシチュエーション1 【受取人が死亡した場合】


受取人変更が必要になるシチュエーションのうち、もっとも理解しやすいのは、受取人が被保険者よりも先に死亡してしまったケースでしょう。

受取人がない状態では保険を継続することができません。

そのため、このケースでは受取人の変更手続きが必須です。もしも受取人を変更せずに保険をかけ続けた場合には、被保険者が死亡した時点で第一法定相続人が保険金の受取人となります。

ですから、変更手続きをしてもしなくても、受け取るのは第一法定相続人で変わらないというケースもあり得ます。

しかし、事前にそれがわかっている場合でも、手続きをせずに放置するのは問題です。

途中で関係が変化して、最終的には契約者の意図とは異なる相手に保険金が渡ってしまうという可能性もあるからです。

受取人の変更手続きは契約者が行う必要があります。

受取人が死亡した場合には、受取人が不在になってしまうことは誰の目にも明らかですから、速やかな対応をすることが基本です。

受取人が死亡したケースでは、面倒でも必ず受取人の変更をなければいけないと覚えておきましょう。

受取人変更のシチュエーション2 【離婚した場合】

離婚した場合は要注意です。離婚しても受取人の変更を行わなかった場合には、離婚した配偶者が引き続き受取人になってしまいます。

終身保険に加入する際、受取人を配偶者にしているケースがほとんどです。

それは、自分に万が一のことがあったときでも、家族が生活に困らないようにかけるのが終身保険の本質だからという点が関係しています。

そのため、終身保険に加入する時点で受取人を配偶者にしている人は、必ずと言ってよいほど離婚は想定していません。

もしも、離婚後に契約者が再婚し死亡した場合には、再婚相手には保険金が支払われないという事態になってしまうので要注意です。

自分が家族のためにかけ続けた保険が別れた相手のものになってしまうという結末は、契約者にとって不本意なはずです。

そうならないためにも、離婚をしたら、できるだけ早い段階で受取人の変更手続きをとるようにしましょう。

もしも、変更する受取人が2親等以内にないのであれば、解約も含めて考えてみることが大事です。

手続きをせずに放置すると、自分の意図とは違う受取人に保険金が渡ってしまいます。

もし離婚時に保険の見直しが必要になった場合、自分一人で何もかも準備するのは辛いことも多いでしょう。そんな時は、無料で保険の専門家に相談して、内容をまるっと任せてしまうのもありですよ。

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受取人変更のシチュエーション3 【結婚した場合】


独身時代に終身保険に入った人は受取人の変更が必要です。

独身時代に生命保険に加入する際は、親を受取人にすることが多いからです。

しかし、結婚したら、責任を持つ相手が変わります。

自分に万が一のことがあったとき、困るのは配偶者や将来誕生するかもしれない子どもです。

家族にお金を残すための保険であることを考えると、受取人の変更だけでなく、全体的な保障内容の見直しも必要になるでしょう。

もちろん、十分な保障内容であれば、受取人の名義変更だけでかまいません。

とにかく、結婚を機に保険を見直すことは大事です。

また、親は2親等以内の血族に当たるので、結婚後も死亡保険金の受取人にしておくことは可能です。

ただし、何のために終身保険に加入するのかという根本的な意味を考えると、やはり結婚後は配偶者に受取人を変更するのが望ましいと言えます。

終身保険は、自分に万が一のことがあった際に家族が生活に困らないように加入するためのものということを意識して、受取人の変更手続きをするようにしましょう。


終身保険の受取人変更の流れ


終身保険の受取人変更手続きの流れは、保険会社によって若干の違いはあるもののほぼ同じです。

まずは保険証券を手元に用意しましょう。

保険証券には契約者名、被保険者名、受取人名が書かれているうえに、手続きに必要な情報もすべて書かれています。

保険証券を用意したら、いよいよ保険会社へ連絡です。

昨今は電話だけでなくインターネットでも連絡できる保険会社が増えています。

受取人の名義変更をしたい旨を伝えると、本人確認などの目的で何点か質問されるのが普通です。保険証券に書かれている内容を参考に答えましょう。

本人であることが確認されると、保険会社から必要書類が郵送されてきます。

提出書類に必要事項を記入して返送し、受理されれば手続き完了です。

代理店などで契約した場合は、担当者に連絡すると、担当者経由での変更手続きをしてもらえます。

比較的簡単な手続きで受取人の変更が可能です。

身のまわりに変化があった際には受取人の変更が必要になることを理解し、大まかな流れだけでも覚えておくようにしましょう。

受取人変更には被保険者の了承が必要


保険金の受取人変更は契約者にとって必要なことです。

しかし、被保険者に黙って行ってはいけません。いくら契約者が保険料を支払っているとはいえ、被保険者の死亡時に支払われる保険金の受取人です。

知らないところで変更されてしまったのでは、後々トラブルになりかねません。

きちんと被保険者の了承を得てから受取人の変更をするようにしましょう。

また、契約者や被保険者と受取人との関係によっては、保険金受取時にかかる税金の種類が異なります。

税金の負担が大きくなり過ぎないように、変更後の受取人を選ぶことも大事です。

受取人を変更しなければならない事態を想定して終身保険に加入することはまずないと思われます。

しかし、どんなときに受取人変更が必要になるのか、どんな手順で変更を行えばよいのかくらいは覚えておいたほうがよいでしょう。

生命保険の受取人の変更に関してよくある質問

生命保険の受取人の変更に関してよくある質問をまとめました。

生命保険の受取人は勝手に変更できる?

生命保険の受取人は、勝手に変更することが可能です。また、受取人の指名は、受取人本人の同意が必要なく、勝手に指定することができます。

死亡後でも生命保険の受取人を変更できる?

契約者の死亡後は、通常は法定相続人が契約者に代わってその権限を受け継ぐことになります。従って、法定相続人が生命保険の受取人を変更したいと思った場合は、その権限をもって変更を申請することができます。

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