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終身保険の保険金は受取人が変わると税金も変わるってホント?

終身保険への加入を考えているなら、誰を死亡保険金の受取人にするかを慎重に考える必要があります。

なぜなら、誰が死亡保険金の受取人になるかによって、かかる税金の種類が変わるからです。

しかも、終身保険は受取人になれる人が限られています。

そのため、想定している人を保険金の受取人に指名できないケースもあるということを覚えておきましょう。

また、せっかく保険をかけても、満額の保険金を受け取れないケースもあるので、その点も要注意です。

この記事では、これから終身保険に加入しようと考えている人を対象に、誰が受取人になるかによってどのように税金の種類が変わるかを解説します。

【目次】

終身保険の受取人になれるのは2親等まで


まず、終身保険に加入する前に知っておかなければならないのが、どこまでの範囲の人が終身保険の受取人になれるかということです。

特定の人を受取人にしたいと考えていても、申し込みの際に断られる場合があります。

一般的に終身保険の受取人になれるのは、配偶者および2親等以内の血族です。

2親等の範囲に含まれるのは、祖父母と父母、兄弟姉妹、子どもまでですから、それ以外の人を受取人に指定しようとすると、基本的に断られます。

保険会社や特定の事情によっては3親等までOKになるケースもありますが、多くの場合が2親等までです。

3親等でもOKというのは特例だと思っておいたほうがよいでしょう。

仮に3親等まで死亡保険金の受取人に指名できたとしても、受取人が法定相続人には当たらないため非課税枠が適用されません。

非課税枠がない状態で相続税や贈与税の対象になると、せっかく残そうと思った死亡保険金が大きく減額されることになります。

ですから、終身保険に加入するのであれば、誰を受取人にしたら、どれくらい保険金が受け取れるのかという点を事前にシミュレーションしておいたほうがよいでしょう。

受取人との関係がどのくらい影響するのかを正しく理解したうえで、誰を死亡保険金の受取人にするかを考える必要があります。


終身保険の保険金が一時所得になる場合の受取人とは?


終身保険では、契約者本人が被保険者になったうえで死亡保険金の受取人にもなるということは原則的にありません。

しかし、被保険者を配偶者や親、子どもなどにして終身保険の契約をするというケースはよくあります。

具体的な例を挙げると、妻が夫を被保険者にして死亡保険金の受取人を自分にしているようなケースです。

このように保険の契約者と受取人が同一人物のケースについて見ていきましょう。

終身保険の契約者と受取人が同一人物の場合、保険金にかかる税金の種類は一時所得か雑所得扱いになります。

保険金を一時金で受け取る場合が一時所得、年金形式で受け取る場合が雑所得です。

自分で保険料を支払って貯めていたものを引き出して受け取るケースと考えるとわかりやすくなるかもしれません。

所得扱いなので、かかるのは所得税です。

つまり、相続税の非課税枠は適用されません。

もしも、妻が専業主婦で実質は夫のお金で保険料を支払っていたとしても、相続税の非課税枠の対象外と判断されます。

契約者が妻自身なので、自分が保険料を払い込んでいる形になり、相続には当たらないと解釈されるという点に注意しましょう。


終身保険の保険金が相続税になる場合の受取人とは?


終身保険の被保険者と契約者が同一人物で、受取人が別人の場合、死亡保険金は相続税の対象となります。

契約者が積み立てていたお金を、受取人が代わりに受け取る形になるからです。

たとえば、被保険者と契約者が夫で、死亡保険金の受取人が妻というパターンで考えてみましょう。

夫は自分を被保険者にして、保険料も自分で払います。

そして、夫が亡くなったときに死亡保険金を受け取るのが妻です。

妻はもともと夫の遺産の相続人ですから、妻が死亡保険金を受け取る際には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠を利用することができます。

仮に妻以外に子供が2人いるとすると、

1,500万円(500万円×3)の非課税枠があるという考え方です。

もしも、死亡保険金の金額が5,000万円だとしたら、それを受け取る際には

5,000万円-1,500万円=3,500万円が相続税の課税対象となります。

2018年2月現在の税率で見ると、3,500万円にかかる相続税率は20%です。

5,000万円でも相続税率は同じですが、課税対象が異なると支払う税金の額に差が出ます。

5,000万円の20%は1,000万円なのに対して、3,500万円の20%は700万円です。

支払う税金が300万円も違ってくることに注目しましょう。


終身保険の保険金が贈与税になる場合の受取人とは?


​​​​​​​終身保険の被保険者と契約者と受取人がそれぞれ別人というケースも考えられます。この場合、支払われる死亡保険金にかかるのは、所得税でも相続税でもありません。

贈与税の課税対象となります。

具体的な例を挙げると、契約者が夫で、被保険者が妻、受取人が子どもになっているケースです。

では、5,000万円の死亡保険金を受け取る際、相続税と贈与税ではどれくらい支払う税額に差があるのかを見てみましょう。

2018年2月現在、5,000万円にかかる相続税の税率は20%です。

それに対して、贈与税率は55%です。

つまり、相続税が課税されるケースでは、

5,000万円-1,000万円=4,000万円を受け取ることができるのに、

贈与税が課税されるケースでは、

400万円の控除を計算に入れても5,000万円-2,530万円=2,470万円

だけしか受け取れないということになります。

誰が相続人になるかというだけで、受け取る金額に何千万円もの差ができてしまうのですから要注意です。

このケースでは、妻を被保険者に、受取人を子どもにした終身保険に加入するのであれば、契約者も妻にしておくほうがお得ということになります。


受取人の決定は税金の種類を頭に入れることが大事!


終身保険の死亡保険金の受取人は、保険契約者や被保険者との関係で税金の種類が変わるということをしっかり理解したうえで決めることが大事です。

税金の種類が変わると、同じ金額の死亡保険金を受け取る場合でも、税率や非課税枠に大きな差が生じます。

税金の種類によっては、受け取れるはずの保険金の額が半分以下になってしまうので要注意です。

受取人を決定する際には、その人が保険金を受け取るとどのような税金の対象になるのかということをよく考えて選ぶようにしましょう。


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