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終身保険の受取人は契約者本人にできる?生前に受取る方法も

■この記事でわかること


終身保険に加入する際には、保険金の受取人を誰にするかをしっかり考える必要があります。

なぜなら、契約者、被保険者、受取人の関係によって税金が余分にかかってしまうこともあるからです。

終身保険の場合、受取人を配偶者や子、親などにするケースが目立ちます。

しかし、保障内容によっては本人を受取人に設定することも可能です。

ここでは、終身保険の加入を考えている人を対象に、契約者本人を受取人にできるのはどのようなときなのか見ていきましょう。

受取人の変更や、保険金の請求について不安な方は、保険のプロに相談するのもおすすめです。

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■この記事でわかること

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終身保険の受取人を本人にするためには?

終身保険の受取人を本人にするためには、2つの方法があります。


1つめの方法は、契約時の被保険者が別の人である場合です。終身保険は基本的に死亡保険であるため、契約時の被保険者が契約者本人である場合、物理的に本人が受け取ることは不可能です。従って契約者本人以外の人に対する終身保険の場合、契約者本人が保険金を受け取ることができます。

2つめの方法は、リビング・ニーズ特約です。これは被保険者が余命6ヶ月以内と診断された時に生前給付金を受け取ることのできる制度です。この制度を使った場合、終身保険の被保険者本人であっても、保険金を受け取ることができます。

契約者と受取人が本人で被保険者が配偶者または子供・親の場合


終身保険の被保険者が契約者本人の場合は、死亡保険金の受取人も契約者本人にすることはまずありません。なぜなら、本人が死亡した際には、本人が保険金を請求することも受け取ることもできないからです。

仮に契約者本人が受け取れたとしても、その場合は死亡保険金が契約者本人のものとなってしまいます。死んでしまった人がお金を受け取ってもどうしようもないですよね。

そうなると、他の財産と共に契約者本人の相続財産に含まれることになり、遺産分割協議で誰に分けるかを決めることになるので厄介です。

相続財産を引き継ぐ法定相続人がいれば、他の財産と共に法定相続人で分けることになるでしょう。そうなった場合は、死亡保険金に相続税が発生します。

保険金の受取人が法定相続人の場合には非課税枠があるのに、一旦本人のものになってしまうことで相続財産に含まれ、相続税も発生することになるのです。

そのため、一般的に終身保険の保険金受取人が契約者本人となるのは、契約者と受取人が本人で、被保険者は配偶者または子供、もしくは親というケースのみです。

配偶者または子供、親を被保険者とした場合には、配偶者または子供、親が亡くなったときに契約者本人が死亡保険金を請求して受け取ることができます。

いざというときの請求や、相続税をかからないために、予め保険のプロに相談するのもおすすめです。

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解約返戻金および養老保険の満期保険金の受取人は契約者本人になる


長期的な貯蓄目的で終身保険に加入するケースを考えてみましょう。この場合は、死亡保険金を受け取るのが目的ではなく、途中で解約し、解約返戻金を受け取ることが前提の契約であると考えられます。

ところが、契約時には契約者、被保険者、死亡保険金の名義者を指定しますが、途中で解約する際の解約返戻金の受取人は指定しません。

では、受取人はだれになるのでしょうか。

解約時に受け取る解約返戻金の受取人は契約者本人です。また、同じように貯蓄目的で養老保険に加入する場合の満期保険金も契約者本人が受取人になります。

保険契約の解約に対し、これまで払った保険料の一部を返戻するのが解約返戻金だからです。

ちなみに、受け取った解約返戻金や満期保険金は一時所得という扱いになります。そのため、解約返戻金や満期保険金は所得税や住民税の課税対象になります。

満額受け取れるわけではないので、受け取るときにかかる税金のことも考慮しておかなければ、最終的には損してしまう場合もあります。

貯蓄目的で保険に加入するのであれば、あらかじめどのくらい課税されることになるのか、調べておいたほうがよいでしょう。

貯蓄目的の契約は長期になるため、できれば保険のプロに相談して自分に合ったプランを選ぶのがおすすめです。

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終身医療保険の契約者と被保険者が自分の場合

保険期間が終身でも、終身医療保険の場合は、死亡保障がメインの保険とは少し考え方が異なります。

終身医療保険や終身ガン保険の加入目的は、万が一ケガをしたり病気になったりしたときの治療費や生活費の補てんです。

つまり、自分で保険をかけて自分のために使うということが前提条件としてあるということです。

終身とは一生涯が保障の対象期間という意味ですが、医療保険やがん保険は、基本的に生存中に請求し、生きるために給付金を使用します。

ですから、ケガや病気などで入院した場合、被保険者が契約者本人なら、保険金は契約者本人が受け取るのが基本です。

終身保険の場合、死亡保障でも医療保障でも、保険期間だけなら一生涯で同じに見えます。

しかし、残された家族の生活を守るための保険と、自分のケガや病気の治療のための保険という違いがあるため、受取人が異なるのです。

終身保険は、契約者と受取人がどのような関係にあるかという違いによって、所得税や住民税が課税されるだけでなく、相続税や贈与税の対象になることもあります。

ですから、どのような場合に誰が受取人になるかは正しく理解しておくことが大切です。

受取人を誰にするかは、保険のプロに相談のもと確認するのもおすすめです。

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リビング・ニーズ特約で生前の保険金を受け取る場合


終身保険のなかには、リビング・ニーズ特約というものが付加されているものもあります。

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が重篤な病気にかかるなどして余命6カ月と診断された場合には、生存中でも死亡保険金を受け取れるという特約です。

つまり、終身保険にリビング・ニーズ特約を付加している場合には、契約者本人が被保険者になっているケースでも、本人のために死亡保険金を使うことが可能になります。

リビング・ニーズ特約では、死亡保険金全額ではなく、一部をリビング・ニーズ保険金とするケースがほとんどです。

リビング・ニーズ特約で支払われる保険金は、使い道が指定されていません。

ですから、受取人が使用目的を自由に決められます。治療内容を充実させるために使うことも、残りの人生を充実させるために使うことも可能です。

もちろん、残される家族のために残すという選択肢もあります。

ただし、その場合は、一旦契約者本人の財産となるため、死亡時点で相続財産になり、相続税の対象となることを理解しておきましょう。

もしも、家族のために残すことを考えるのであれば、リビング・ニーズ特約ではなく、初めから保険金の受取人を家族にしておいたほうがよいでしょう。

リビングニーズ特約の確認や受取人などの保険プランの変更は、保険のプロに任せるのもおすすめです。

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保険金を契約者本人が受け取ることができる場合のまとめ


契約者本人が被保険者となる生命保険では、基本的に契約者本人が死亡保険金の受取人になることはありません。

しかし、解約返戻金や養老保険の満期保険金は、契約者本人が被保険者の場合でも、本人が受取人になれます。

また、被保険者が契約者本人以外の配偶者、子ども、親などの場合は、契約者本人が死亡保険金の受取人になることが可能です。

さらに、保険期間が終身の場合でも、契約者本人が被保険者となる医療保険やガン保険の給付金に関しては、契約者本人が受取人になれます。

契約者、被保険者、受取人の関係によって保険金にかかる税金の内容や金額が異なるので、保険契約を結ぶ前に、しっかりと理解しておきましょう。

そうすることで、受け取りの際に損することを防げます。

生命保険の受取人に関してよくある質問

生命保険の受取人に関してよくある質問をまとめました。

生命保険の受取人がいない場合、保険金はどうなりますか?

生命保険の受取人がいない場合、身内が代わりに受け取ることができます。最も優先されるのは妻です。妻は法定相続人に定められています。その次に長男という順番になります。

終身保険の受取人を複数にする時の注意点は?

終身保険の保険金を複数人に分けることは可能です。しかしその際には、注意が必要です。まず、複数人で分ける場合でも、受け取りは代表者一人が保険金を受け取ります。その後、受取人がそれぞれに保険金を分配するという流れになります。

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