自己破産をする場合、本人(債務者)の居住地住所を管轄する地方裁判所に申し立てを行うことになります。
そこで疑問に感じるのが、どの裁判所でも全く同じ運用をしているのか?という事です。
結論としては、東京地裁のみ一部独自のルールがあるというのが回答です。
おかしな話ではありますが、現実そうなっているので、この違いを上手く使う事を考える方が建設的です。
このページでは、東京地裁での自己破産について解説しています。
ぜひ参考にしてください。
自己破産するにあたって、東京とそれ以外の地域の違いは何か?
通常の同時廃止、管財事件とは別に、東京地裁には小額管財という事件種別が存在することです。
自己破産における事件種別の分類は至ってシンプルで、「処分対象の財産があれば管財事件、それ以外は同時廃止」というルールになっています。
ところが自己破産を東京地裁に申し立てると小額管財という制度を利用できるのです。
管財事件の場合、裁判所の費用として50万程度必要になるのですが、東京地裁の場合は20万程度に減額され、同時廃止とほぼ変わらない期間で手続きが終了する点がメリットです。
ただし弁護士に依頼するのが条件となっており、その分の費用が掛かってしまいますが、実際の所、自己破産手続きを個人でできる人は殆どいません。
自分で裁判所に直接申し立てする人の割合は、最近データではわずか0.38%です。
それなら、少しでも金額的に安くあがる小額管財が有利ですよね。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,500円 | 破産申立+免責申立 |
予納郵券代(切手代) | 3,000円~15,000円 | 借入社数により変動 |
予納金 |
①10,000円~30,000円 ②最低20万円(注1) ③最低50万円(注1) |
①同時廃止の場合の予納金 ②小額管財事件の予納金(注2) ③管財事件の予納金 |
注1)個人の場合、多くは最低金額の予納金となります。
注2)小額管財は、東京地方裁判所等の一部裁判所で行っており、弁護士への依頼が必須ですが、手続きが迅速・簡素化されています。
参考:自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス
また金銭面以外でも、期間短縮という観点から小額管財にはメリットがあります。
自己破産申請を行うと実に様々な制限を受けますが、その殆どは「申し立て→決定」までの期間に限定されています。
参考:自己破産のデメリット!家族、仕事・職業、海外旅行はどうなる?
例えば、破産者名簿への記載であったり、職業、転居、海外旅行の制限などがそうです。
そういった不自由さを、同時廃止と同等の期間に短縮できるからです。
ですので、東京で自己破産するなら小額管財が絶対にお得なのです。
本人の居住住所にある地方裁判所(各都道府県にある)に申し立てするのがルールですが、東京地裁ではその限りではありません。
首都圏の神奈川県、埼玉県、千葉県からの申立ても管轄しているので、受け付けが可能です。
(2010年2月から。それ以前は居住地を制限せず受け付けていた)
ですので、東京都民以外からの申請も可能です。
これは大きなメリットです。
東京に住んでいなくても、小額管財の利用が可能になるからです。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に居住している方には、ぜひ覚えておいて欲しいと思います。
首都圏であれば、東京地裁は普通に行くことができる距離ですからね。
制度を賢く利用して、少しでも安くすませましょう。
東京地裁での自己破産の流れの概略を図にまとめたものです。
用語開設など、詳細については別のページで詳しく解説しています。
よろしければ、参考にしてください。
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