消費者金融・キャッシングの借金は本人死亡でどうなる?

消費者金融・キャッシングの借金は本人死亡でどうなる?

借金返済中に本人が死亡した場合、残された家族への影響が気になりますよね。
金銭契約は個人に関するものですが、本人が死亡した場合は影響を免れません。

借金は「本人→連帯保証人→相続人」の順に返済義務を負いますので、家族にも影響があります。
消費者金融・銀行など、借金している金融機関によっても影響は異なります。

このページでは、借金している本人が死亡した場合にどうなるかについて解説しています。
ぜひ、参考にしてくださいね。

 

消費者金融の借金は本人死亡でどうなる?

消費者金融の借金は本人死亡でどうなる?

借金している人が死亡した場合、金融機関によって返済義務が異なる場合があります。
大まかに解説していますが、具体的には契約内容によるので、詳しくは契約書を確認してみてください。

 

消費者金融の借金は本人が死亡しても返済免除されない!

消費者金融などの高利の借金が残っていた場合は、取引期間によっては過払い利息を請求できる可能性があります。
親が消費者金融で借金していたとしても、慌てて相続放棄せずに弁護士への相談をおすすめします。

過払い金で借金返済が不要になるケースがあるからです。
借金返済が不要になるだけではなく、多額の過払い利息が返還される可能性もあります。

参考:債務整理の口コミ・評判は?債務整理に強い弁護士事務所!

 

キャッシング・カードローン借金は本人死亡で返済免除されない!

カードローンも以前は、銀行の住宅ローンと同様に団体信用生命保険に加入していました。
ところが、リボ団信保険が自殺を誘発しているという非難が多く、殆どのカードローン会社がリボ団信保険を止めてしまいました。

そのため、カードローンでは借金返済している人が死亡しても免除されず、相続によって請求される状況になっています。

 

住宅ローンの借金は本人死亡で返済がチャラ

銀行の住宅ローン借入では、団体信用生命保険(団信)への加入が借入の必須条件になっている場合がほとんどです。
(銀行以外のフラット35などでも同様)

本人が死亡しても、団体信用生命保険から金融機関に保険金が支払われるので、残された家族に借金返済義務は発生しません。

 

借金本人死亡で返済免除になるかどうかは団信次第

本人死亡で借金返済が免除されるのは、住宅ローンなど団体信用生命保険(団信)に加入している場合に限られます。
それ以外の借入では、本人が死亡しても借金返済は遺族が引き継ぐことになります。

相続放棄すれば借金返済義務はなくなりますが、遺産を引き継ぐ権利も失っていまいます。
相続放棄する前に、弁護士に相談してどちらが得か調べることをおすすめします。

 

借金は本人死亡で連帯保証人が返済!

借金は本人死亡で連帯保証人が返済!

借金返済している本人が死亡した場合、連帯保証人が一番に義務を負うことになります。
死亡した人に預金や不動産などの財産があるとか、家族がいるとか、そのような言い分は認められません。

連帯保証人は、普通の保証人とは違って、実質的に本人と同等の責任を負っている「連帯債務者」だからです。

借金返済している人が死亡したら、金融機関は連帯保証人にまっさきに請求しますし、連帯保証人が支払いしない場合は差し押さえの手続きも行ってきます。

死亡した人の生命保険金を家族が受け取っていたとしても、法的には連帯保証人に借金返済義務があるのです。

 

借金は本人死亡で相続により家族に支払い義務が発生

借金は本人死亡で相続により家族に支払い義務が発生

借金返済している人が死亡した場合、家族が相続する財産には、その負債も対象として含まれています。
そのまま相続してしまえば、親の負債を返す義務が発生してしまうのです。

 

借金は本人死亡で家族に返済義務

自分が借金をしたり、人の保証人になったりという場合は、返済条件などの契約内容を理解した上で、契約を締結していると思います。
しかし相続で負債を背負う事になった場合は、事情が異なります。

例えば親が死亡して悲しんでいる最中に、大金を借金していたことが判明すると、家族の方は思考停止になってしまうことが殆どです。
貸主から催促を受け、怒りを感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

昔から「借金も財産の内」と言われているように、負債も相続の対象ですので、相続人の方には返済義務があります。

とは言え、いきなり支払いを迫られても、不可能な場合もありますよね。
死亡した親の借金返済義務、相続はどうなるのでしょうか?

 

借金本人が死亡!返せない金額の借金は相続放棄

親の財産と負債を差し引きして負債の方が多かったり、そもそも借金が大きすぎて肩代わり返済もできない場合などは、相続放棄を行います。
プラスの財産を受け継がない代わりに、マイナスの負債を免除されるという方法ですね。

相続放棄は、相続開始(親の死亡を知った時)から、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
何も手続きを行わなければ、不動産や現預金などの資産、借金などの負債を合わせて受け継ぐことになります。

 

借金本人が死亡!借入と財産のどちらが多いのか分からない場合

プラスの財産とマイナスの負債のどちらが多いのか、簡単には判断できない時もあります。
例えば、親が自営業を営んでいて、売掛金や買掛金、貸金や借金がある場合など、財産と負債が入り組んでいると簡単には判別できませんよね。

そういった場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所で「限定承認」の手続きを行えば、プラスの財産でマイナスの負債などを返済して、マイナスの方が多かった場合には相続人は債務を負いません。
プラスになる時だけ財産を受け継ぐという方法ですね。

 

借金本人の死亡を後になって知った場合

相続開始から3ヶ月以内に、相続放棄も限定承認の手続きも行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの負債も無制限に引き継ぐことを認めた事になります。
これを「単純承認」と言います。

では3ヶ月経過した後に、肩代わり返済できないような金額の親の借金が判明した場合はどうでしょうか?
こういった際でも、負債を知らなかった事を証明できれば、相続放棄ができるケースもありますので、諦めずに弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

生命保険の死亡保険金で借金返済は必要?

生命保険の死亡保険金で借金返済は必要?

借金返済していた本人が死亡、目ぼしい財産が残されていなかった場合、相続放棄して支払い義務を免除されたいと思うのは当然です。
ここで問題になるのが、死亡保険金です。

死亡保険金は受け取り、借金返済はしない、といったことは可能なのでしょうか?
結論から言うと、可能です。

契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。
相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。

ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続税は踏み倒せないので、注意が必要です。

 

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