総量規制の対象となる借金・総量規制対象外のカードローンと例外について

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別のカードローンでの借入を考えている時。

気になってくるのが総量規制です。

総量規制の対象となる借入、総量規制の計算など、総量規制の概要についてわかりやすく解説します。

 
 

総量規制とは?貸金業法による総量規制5つのポイント

総量規制は2010年(平成22年)6月18日施行の改正貸金業法で借りすぎ・貸しすぎを防ぐ新たな取り組みとして導入された制度です。

総量規制の施行以前は消費者金融から到底返済できないほどの借金を抱えてしまう多重債務問題が社会問題として深刻化していて、これを解決するための取り組みとしてスタートしました。

 

総量規制の5つのポイント 

  1. 借入は複数の貸金業者を合わせて総額で年収の3分の1まで
  2. 50万円以上または他社借入を含めて合計100万円以上の借入には収入証明書類が必要
  3. 指定信用情報機関制度による個人信用情報の登録・利用
  4. グレーゾーン金利を撤廃し、借入の上限金利を年率15%〜20%に引き下げる
  5. 総量規制の導入に伴う総量規制の除外・例外貸付の取り決め
 

貸金業者からの借入は他社借入を含めて年収の3分の1まで

総量規制では貸金業者による個人向け融資は、複数の貸金業者からの借入を含めた総額が年収の3分の1を超えることを原則禁止しています。

また個人が1社で50万円以上、他社借入を含めて合計100万円を超える融資を行う場合には、収入を証明する書類(給与明細書、確定申告書、源泉徴収票など)の提出を受けることも貸金業者に義務付けられました。

 

指定信用情報機関による個人信用情報の管理

改正貸金業法では総量規制の導入に伴い指定信用情報機関制度も創設され、貸金業者が個人向け貸付を行う際に信用情報機関の個人信用情報を利用することも義務づけられました。

指定信用情報機関への情報の登録・照会により、どの貸金業者からも他社での借入・返済状況を即座に把握できるようになりました。

 指定信用情報機関

CIC(Credit Information Center、株式会社シー・アイ・シー)
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

JICC(株式会社日本信用情報機構)
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)
主に銀行、政府系金融機関、信用保証協会、与信業務を営む法人等を会員とする個人信用情報機関

 

グレーゾーン金利の撤廃

そのほか貸金業法の改正前は利息制限法の上限金利は超えるが出資法で定める上限金利(改正前:年29.2%)には満たないというグレーゾーン金利を利用した融資も一定の要件を満たすと有効でした。

しかし改正後はこのグレーゾーン金利も撤廃され、利息制限法で定める金利上限(10万円未満の融資:年20%、10万円以上100万円未満の融資:年18%、100万円以上の融資:年15%)が金利の上限に定められました。

 

総量規制の除外・例外貸付も同時に取決め

総量規制に伴って、総量規制になじまない貸付(除外貸付)や顧客利益の保護に支障を生じない貸付(例外貸付)も取り決められています。

これらは返済能力があると認められれば、貸金業者であっても年収の3分の1を超える貸付が可能です。

 総量規制の除外貸付

  1. 不動産購入のための貸付(住宅ローン等)
  2. 自動車購入時の自動車担保貸付(自動車ローン等)
  3. 高額療養費の貸付
  4. 有価証券を担保とする貸付
  5. 不動産を担保とする貸付
  6. 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付

 総量規制の例外貸付

  1. 顧客に一方的に有利となる借換え
  2. 借入残高を段階的に減少させるための借換え
  3. 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払う資金の貸付
  4. 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金貸付
  5. 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)
  6. 個人事業主に対する貸付
  7. 新たに事業を営む個人事業主に対する貸付
  8. 預金取扱金融機関から貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付
 
 

総量規制対象の借金と総量規制対象外の借金の区別

総量規制で借入が年収の3分の1以内に制限されているのは、消費者金融やクレジットカードのキャッシング利用など貸金業者の貸付該当するものだけです。

貸金業者とは貸金業法に基づいて財務局や都道府県知事に貸金業登録を行っている金融会社のことです。

お金を借りるといえば銀行もありますが、銀行は貸金業法ではなく銀行法のもとで融資を行っており、銀行の融資は総量規制対象外です。

信販会社の分割払いやリボ払いなどの借金も貸金業法ではなく割賦販売法に基づく借金なので、総量規制対象外です。

総量規制の対象となる貸付けは、貸金業者の貸付けです。したがって、貸金業者に該当しない銀行などが行うローンや、信販会社の販売信用(ショッピングクレジット)は総量規制の対象にはなりません。

引用元:お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会

 

総量規制対象の借金は2つだけ

総量規制の対象となる借金、総量規制対象外の借金を具体的に分けると以下のようになります。

 総量規制の対象となる借金

  1. 貸金業者(消費者金融等)での借入
  2. クレジットカードのキャッシングで現金を借りた場合

 総量規制対象外の主な借金

  1. 銀行での借入(銀行カードローン、フリーローンを含む)
  2. クレジットカードのショッピングリボ払い
  3. クレジットカードのショッピング分割払い
  4. 携帯端末の分割払い
  5. 車のローン
  6. 住宅ローン
  7. 日本学生支援機構の貸与型奨学金
  8. 国の教育ローン(教育一般貸付)
  9. 国の個人向け公的融資(生活福祉資金貸付など)
  10. 家族・知人など個人からの借入

総量規制の対象となり年収の3分の1に借入が制限されている借金は、消費者金融など貸金業登録業者からの借入のみです。

クレジットカードのキャッシングについてもクレジットカード会社が貸金業登録を行った上で貸金業者としてキャッシングによる貸付を行っています。

総量規制で制限される借金について計算する際は、消費者金融とクレジットカードのキャッシング、この2つで現在いくらの借金があるかを確認すればOKです。

現在の年収の3分の1に相当する金額から、現在の消費者金融とクレジットカードのキャッシングで借りた金額を差し引いた額が借入可能な金額となります。

消費者金融とクレジットカードのキャッシング以外の借入はすべて総量規制対象外です。総量規制の借金は消費者金融とクレカのキャッシングだけと覚えておきましょう。

 

銀行カードローンは総量規制対象外

銀行での借入は貸金業法ではなく銀行法の対象となるため、銀行カードローンは総量規制対象外です。

銀行カードローンは貸金業法の総量規制による年収の3分の1までの貸付制限は受けません。

そのため、銀行カードローンと貸金業者での借入の合計額が年収の3分の1を超えていても、銀行カードローンでの借入は総量規制に含めなくて良いので、まだ総量規制の範囲内としてお金を借りれる場合があります。

貸金業法に基づく総量規制での借入残高を計算する際は、銀行カードローンは計算に含めなくてよいのです。

業界自主規制での貸付自粛を行う銀行カードローン

銀行カードローンは2017年に銀行カードローンによる自己破産の増加や過剰融資問題への対応で、消費者金融の総量規制に相当する融資枠の自主規制を行うようになりました。

融資の審査では貸金業者での借入状況も指定信用情報機関で照会し、貸金業者での借入も含めて年収の3分の1以内の融資枠とするなど、銀行カードローンも消費者金融での借入が多いと審査では不利にはなります。

参考:銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせについて | 平成29年 | 一般社団法人 全国銀行協会

銀行では住宅ローンや車のローンなどで個人年収を上回る融資を行うことも普通です。

そのため銀行カードローンは業界自主規制という形で総量規制に近い貸付制限が進められています。

銀行カードローンの貸付自粛・貸付の業界自主規制については以下で詳しくまとめています。

関連記事:銀行カードローンの過剰融資問題と貸付自主規制。総量規制との関連を解説

 
 

総量規制による収入証明書類の提出

総量規制では貸金業者からの借入を年収の3分の1までに制限していることから、貸金業者はお金を貸す人の年収を正確に把握する必要があります。

そのため貸金業者で1社で50万円以上、他社借入を含めて合計100万円を超える融資を受ける場合は収入証明書類の提出が求められます。

 

収入証明書類として有効な書類

収入証明書類として定められている書類には以下のものがあります。

 収入証明書類として利用可能な主な書類

  • 源泉徴収票(直近のもの)
  • 支払調書(直近のもの)
  • 給与明細書(直近2ヶ月分以上)
  • 確定申告書(直近のもの)
  • 青色申告決算書、収支内訳書(直近のもの)
  • 納税通知書、納税証明書(直近のもの)
  • 所得証明書(直近のもの)
  • 年金証書、年金通知書(直近のもの)

「直近のもの」とは一番新しいものという意味です。確定申告書なら今年の3月の期限までに申告したときのもの。給与明細書は6月に借入を申し込むなら4月と5月の給与明細書が当てはまります。

 

収入証明書類の提出なしでお金を借りるなら

総量規制により収入証明書類の提出が必要となる要件は

  1. 1社で50万円以上の借入をする場合
  2. 複数社で100万円以上の借入をする場合

この2つです。

この2つのどちらにも当てはまらない借り方であれば、収入証明書類を提出せずにお金を借りることもできます。

 収入証明書類が不要となる借入例

  • 1社で50万円以内の借入をする
  • 2社で40万円ずつ合計80万円の借入をする
  • 3社で30万円ずつ合計90万円の借入をする

ただし収入証明書類の必要条件に該当しない場合でも、返済能力を調査する目的で貸金業者から収入証明書類の提出を求められることもあります。

 
 

総量規制導入による効果と新たな問題

消費者金融の過剰融資の抑止には一定の効果

2010年6月から始まった総量規制により、消費者金融の消費者向け無担保貸付残高は総量規制施行前の2009年3月が11兆4949億円だったのに対し、2015年3月には4兆336億円まで減少しました。(※)

※出典:【貸金業関連資料】月次統計資料(バックナンバー) | 日本貸金業協会

消費者金融各社の貸付残高が半分以下にまで減少したことで、消費者金融による多重債務や過剰融資問題に対しては総量規制がかなりの効果を上げたと言えます。

 

総量規制の施行後は自己破産件数も減少

総量規制の成果は自己破産件数の統計にも現れています。

司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japanより破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所を抽出・グラフ化

自己破産件数は総量規制実施前の平成19年度が14万8248件だったのに対し、平成22年から総量規制が始まるとさらに減少し、平成27年度には6万3856件にまで減少しました。

自己破産件数も総量規制をきっかけに減少が加速し、総量規制開始前の半数以下になったことから、総量規制は多重債務や過剰融資問題に対してかなり有効な規制だったと言えます。

 

銀行カードローンが総量規制の抜け道になり新たな過剰融資問題へ

総量規制により消費者金融による過剰融資や自己破産の増加は抑えられたものの、その一方で総量規制の抜け道として注目されたのが、総量規制対象外の銀行カードローンです。

データ元:
銀行カードローン貸付残高/日銀統計調査表 業種別貸出金調査表
消費者金融貸付残高/月次統計資料(バックナンバー) | 日本貸金業協会

消費者金融と銀行カードローンの貸付残高を比較すると、消費者金融の貸付残高が減少する一方で、銀行カードローンの貸付残高は消費者金融に取って代わるように増加しました。

総量規制開始から5年後の2015年以降は銀行カードローンの貸付残高が消費者金融を上回る状況が続いています。

銀行カードローンは総量規制対象外でさらに消費者金融よりも金利が低いことが多く、お金を借りたい人たち(資金需要者)の多くが銀行カードローンへ流れたことが見て取れます。

司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japanより破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所を抽出・グラフ化

再び自己破産件数グラフを見ると、自己破産件数は平成27年(2015年)より再び増加に転じています。

これは銀行カードローンが消費者金融の貸付残高を上回ったタイミングとも一致しています。

総量規制により消費者金融の貸付は抑えられたものの、新たに銀行カードローンによる過剰融資問題が社会問題化するようになりました。

 

総量規制によりヤミ金の利用者も増加か

総量規制により消費者金融でお金を借りられなくなった人たちが、貸金業登録をしていないヤミ金業者に流れるケースも目立つようになりました。

以下は警察庁が公表しているヤミ金関連事犯の検挙件数の推移です。

  無登録・
高金利事犯
ヤミ金融
関連事犯
その他 総件数
令和4年 60 567 0 627
令和3年 85 417 0 502
令和2年 106 486 0 592
令和元年 118 521 0 639
平成30年 130 588 0 718
平成29年 135 608 1 744
平成28年 139 389 0 528
平成27年 140 302 2 570
平成26年 151 271 4 426
平成25年 100 68 173 341
平成24年 117 73 135 325
平成23年 169 85 112 366

出典:警察白書統計資料よりヤミ金融事犯等の事犯別検挙状況から事件数を抽出

総量規制が施行される前年の平成21年は無登録・高金利事犯、ヤミ金融関連事犯、その他を合わせて442件でした。

しかし総量規制が施行されると検挙件数は一旦は減るものの、再び増加に転じています。

これはあくまで警察によって検挙されたヤミ金事犯の数で、実際には警察沙汰になっていないヤミ金利用のほうが圧倒的に多いと推測されます。

警察によるヤミ金事犯の検挙件数はヤミ金利用の全体からすれば、ほんの氷山の一角に過ぎません。

ヤミ金利用の実態は検挙件数と同様に増加していると考えられます。

ヤミ金検挙件数は銀行カードローンの自主規制も始まった平成28年以降さらに大幅に増加。ヤミ金利用の実態もほぼ同様に推移していると思われます。

 
 

まとめ:総量規制について

 総量規制の要点

  1. 貸金業者からの借入は年収の3分の1まで
  2. 50万円以上または他社借入を含めて100万円以上の借入には収入証明書類が必要
  3. 総量規制の対象は消費者金融とクレジットカードのキャッシングだけ

お金を借りたい人、カードローン利用者は総量規制についてはこの3点だけ覚えておけば十分です。

総量規制以上にお金を借りたい、総量規制オーバーでも借りれるカードローン等についてはまた別記事で解説します。

総量規制の導入は貸金業者にとっては大きな負担と貸付残高の減少を強いる厳しいものでした。しかしその当時大きな社会問題であった多重債務問題には大変有効なものでした。

一方で総量規制導入の結果、銀行カードローンによる過剰融資問題やヤミ金事犯の増加といった悪影響もありました。

しかし過剰な借入ができない総量規制はお金を借りる利用者の立場に立てば、消費者保護の面で大変優れた制度と言えます。

総量規制は利用者の立場からすればカンタンでわかりやすいです。総量規制のおかげで極端に借りすぎることなく安心してカードローンを利用できます。

 
 
この記事の著者

ブライトリーチ「カードローンの知識」編集部:川崎浩

金融ライター歴10年以上。長年の取材経験からFX、株式、クレジットカード、カードローンに精通。本記事では貸金業務取扱主任者FP技能士の有資格者、金融会社勤務経験者と協同し、その知識と経験をわかりやすくまとめ伝えることに心を砕いている。
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