取締役副社長
北田豊
対象は公的医療保険の対象となる費用のみなので、入院時の食事代・差額ベッド代、先進医療治療費等は対象には含まれません。
この制度は、1カ月にかかった医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超過分が払い戻されるものです。
原則として医療機関ごとに計算されますが、一定の条件を満たせば、複数の医療機関の負担額を合算することもできます。
なお、自己負担限度額は、年齢(70歳未満か70歳以上)や収入区分に応じて設定されています。
先進医療を希望し、先進医療を行っている医療機関の専門医によってその先進医療技術の必要性・合理性が認められた場合に受けることができます。