親・夫婦・親族で借金返済の肩代わりをした場合、贈与税がかかる場合があります。
贈与税というと、お金を贈与した場合にかかる税金というイメージがありますが、現金や不動産などの資産を直接譲り受けた場合以外にも、経済的な利益が発生した場合も課税対象になります。
例えば以下のような場合、経済的な利益が発生しているため、「みなし贈与」として課税される場合があります。
このページでは、借金返済の肩代わりによる贈与税・債務免除益について解説しています。
ぜひ参考にしてください。
債務免除益とは、債務(全部または一部)を免除してもらった、他社に肩代わりしてもらった場合の経済的な利益のことです。
経済的な利益を得ているため、みなし贈与として贈与税がかかります。
例えば、親が子供の借金返済を肩代わりした場合、債務免除益に概要します。
親子であるかどうかは問題ではありません。
夫婦共同名義の住宅ローンを、どちらか一方が肩代わりした場合、債務免除益に概要します。
出産・介護などで夫婦の片方が負担した場合であってもです。
親子・夫婦間であっても債務免除益に概要するのですから、親族も同様に債務免除益になります。
同居・別居であるかどうかは問題ではありません。
借金返済を肩代わりをすると贈与税がかかるのですが、例外もあります。
具体的には以下の3通りです。
贈与税には、年間110万円の基礎控除枠があります。
肩代わりした借金返済の金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
例えば、120万円を肩代わりし場合、110万円を超えた10万円部分に対して贈与税が課税されることになります。
150万円なら40万円部分に課税ですね。
相続税の基礎控除は年間110万円なので、年度が替われば、その年も最大110万円まで控除されますが、贈与された金額の確定申告は必要です。
借金返済を肩代わりした場合であっても、債務者に贈与したのではなく立て替えただけの場合、贈与税がかからないのは当然ですよね。
立て替えを証明するためには、金銭貸借の契約書を証拠として残しておく必要があります。
借金返済で肩代わりしてもらった金額を、金銭消費貸借契約書の形式で残しておけばよいので、金利の有無は関係ありません。
債務者である本人に支払い能力がない場合、扶養義務者(親子・夫婦など)が肩代わりした金額については贈与税がかかりません。
あれ、親子・夫婦でも贈与税はかかる筈では?と思いましたよね?
整理すると、以下のようになります。
なんだか不思議に感じるかもしれませんが、こういった決まりになっているのですね。
例えば、十分な支払い能力がある子供の住宅ローンを肩代わりする、といったようなケースを想定しているのだと思います。
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