親の借金肩代わりで贈与税?借金返済で贈与税がかかる理由!

親の借金肩代わりで贈与税?

親の借金肩代わりで贈与税?借金返済で贈与税がかかる理由!

親・夫婦・親族で借金返済の肩代わりをした場合、贈与税がかかる場合があります。
贈与税というと、お金を贈与した場合にかかる税金というイメージがありますが、現金や不動産などの資産を直接譲り受けた場合以外にも、経済的な利益が発生した場合も課税対象になります。

例えば以下のような場合、経済的な利益が発生しているため、「みなし贈与」として課税される場合があります。

 

  • 相場よりも著しく低い価格で不動産を譲り受けた
  • 高額な商品・サービスの使用料を免除された
  • 債務免除益

このページでは、借金返済の肩代わりによる贈与税・債務免除益について解説しています。
ぜひ参考にしてください。

 

借金返済の肩代わりで贈与税がかかる債務免除益とは?

借金返済の肩代わりで贈与税がかかる債務免除益とは?

債務免除益とは、債務(全部または一部)を免除してもらった、他社に肩代わりしてもらった場合の経済的な利益のことです。
経済的な利益を得ているため、みなし贈与として贈与税がかかります。

 

親が子供の借金返済を肩代わりしたら贈与税がかかる?

例えば、親が子供の借金返済を肩代わりした場合、債務免除益に概要します。
親子であるかどうかは問題ではありません。

 

夫婦間で借金返済を肩代わりしたら贈与税がかかる?

夫婦共同名義の住宅ローンを、どちらか一方が肩代わりした場合、債務免除益に概要します。
出産・介護などで夫婦の片方が負担した場合であってもです。

 

親族間で借金返済を肩代わりしたら贈与税がかかる?

親子・夫婦間であっても債務免除益に概要するのですから、親族も同様に債務免除益になります。
同居・別居であるかどうかは問題ではありません。

 

借金返済の肩代わりで贈与税がかからないケースはある?

借金返済の肩代わりで贈与税がかからないケースはある?

借金返済を肩代わりをすると贈与税がかかるのですが、例外もあります。
具体的には以下の3通りです。

  1. 基礎控除
  2. 金銭貸借
  3. 支払い能力

 

借金返済の肩代わりで贈与税がかからないケース1.基礎控除

贈与税には、年間110万円の基礎控除枠があります。
肩代わりした借金返済の金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

例えば、120万円を肩代わりし場合、110万円を超えた10万円部分に対して贈与税が課税されることになります。
150万円なら40万円部分に課税ですね。

相続税の基礎控除は年間110万円なので、年度が替われば、その年も最大110万円まで控除されますが、贈与された金額の確定申告は必要です。

 

借金返済の肩代わりで贈与税がかからないケース2.金銭貸借・立て替え

借金返済を肩代わりした場合であっても、債務者に贈与したのではなく立て替えただけの場合、贈与税がかからないのは当然ですよね。
立て替えを証明するためには、金銭貸借の契約書を証拠として残しておく必要があります。

借金返済で肩代わりしてもらった金額を、金銭消費貸借契約書の形式で残しておけばよいので、金利の有無は関係ありません。

 

借金返済の肩代わりで贈与税がかからないケース2.金銭貸借・立て替え

債務者である本人に支払い能力がない場合、扶養義務者(親子・夫婦など)が肩代わりした金額については贈与税がかかりません。
あれ、親子・夫婦でも贈与税はかかる筈では?と思いましたよね?
整理すると、以下のようになります。

  • 本人に支払い能力が「ある」→借金返済の肩代わりで贈与税が「かかる」
  • 本人に支払い能力が「ない」→借金返済の肩代わりで贈与税が「かからない」

なんだか不思議に感じるかもしれませんが、こういった決まりになっているのですね。
例えば、十分な支払い能力がある子供の住宅ローンを肩代わりする、といったようなケースを想定しているのだと思います。

 

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