自己破産の手続き開始から免責許可決定までの期間、職業制限されます。
制限を受けるのは、職業だけではありません。
自己破産したら一定の資格を得ることもできなくなってしまうことを覚えておきましょう。
とは言え、普通の職業なら問題ありません。
制限を受ける一定の資格とは、取締役や後見人といったものです。
こちらは民法上で制限を受けており、自己破産手続きの期間中はこれらの資格を使うことはできません。
このページでは、自己破産の仕事への影響、職業制限、資格制限について解説しています。
よろしければ参考にしてくださいね。
自己破産によって制限される代表的な仕事は以下の通りです。
仕事・職業制限の期間は、破産手続開始決定から復権までです。
自己破産の復権とは、資格制限を解除して法的な地位を回復する制度です。
復権は、以下の場合は自動的に認められます。
上記に当てはまらない場合、例えば、自己破産を申し立てた後に中止して、借金を全額返済したようなケースでは、裁判所に復権を申し立てることになります。
復権までの期間は、それぞれの手続き完了までの期間ということになります。
一番早いケースで、3~6ヶ月程度が掛かります。
例えば、旅行業務取扱管理者の方が、自己破産して資格制限を受けた場合、免責許可が確定すれば、復権となります。
法律上の破産者状態から回復して、以前の仕事に就くことが可能になるわけです。
自己破産して資格制限を受けても、試験に合格したこと自体は取り消されません。
反対に勘違いされることの多い、自己破産しても制限を受けない資格・仕事もあります。
医師や看護師、または薬剤師といった、医療に関わる資格をお持ちの場合、影響は受けません。
このような資格の制限に関しては、あまり重大なデメリットではないという考え方もあります。
自己破産したからといって、何年にも渡って仕事や資格が制限されるわけではなく、手続き開始から免責決定までということもあり、該当する職種に就職しているという人以外は、極端に不安になる必要はないでしょう。
ここに紹介してきた資格への制限は、破産法によって定められているものでもありません。
これは、その仕事・資格、ひとつひとつに於ける法律が、自己破産者への立場を決定しているのです。
自己破産を終え、どうしても元の仕事で働きたいという人は、制限が解除されてから再び挑戦することもできます。
専門職の場合、資格制限を受けても、試験に合格している事実はそのままです。
会社の社長、取締役についても同様です。
破産法が改正される前は、自己破産をすれば、再度取締役になれないというような状況が生まれました。
しかし、現行ではそうではありません。
自己破産を経験し、その上で再度取締役として仕事をしている人も多いのです。
仕事に対する資格制限は決して歓迎できるものではありませんが、そもそも比較的高所得な仕事が多いので、あてはまる方は少ないでしょう。
反対に、ここで紹介した職種に就かれている方はデメリットが大きいので、自己破産に次いで借金の減額幅が大きい個人再生などを選択する方が良いケースもあります。
いずれにしても、債務整理に強い弁護士事務所に相談する事をお勧めします。
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